つまようじ少年が逮捕!今回も少年法適用か!それとも刑事処分扱い? [ニュース]
こんにちは。
引き続きですが、つまようじ少年に関して
書きたいと思います。
今回は「少年法が適用されるのか?」
遂に逮捕された「つまようじ少年」ではあるが、この事件で逮捕までは大いに予想は出来てはいたが逮捕後の行方が一番気になるニュースでもありますね。
この事件では少年法が適用になるのか?
そこに焦点があつまりそうですね。
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そもそもであるが少年法とはいったいどういったものなのか?
「少年法」
少年法では未成年者には成人同様の刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所により保護更生のための処置を下すことを規定する。 ただし、家庭裁判所の判断により検察に逆送し刑事裁判に付さしめることもできるが、その場合においても不定期刑や量刑の緩和など様々な配慮を規定している。 なお、少年に対してこのような規定をおくのは、未成年者の人格の可塑性に着目しているためとされている。(引用 Wikipedia)
「対象年齢」
2000年改正で、刑事処分の可能年齢が「16歳以上」から「14歳以上」となった。 2007年改正で、少年院送致の対象年齢は「おおむね12歳以上」となる。法務省は「おおむね」の幅を「1歳程度」とするため、11歳の者も少年院収容の可能性がある。 本法でいう「少年」とは20歳に満たない者を、「成人」とは満20歳以上の者をいい(2条1項)、性別は無関係である。(引用 Wikipedia)
と少年法に関しては上記記載した内容になっています。
今回の逮捕された少年は19歳であるがために少年法の適用になるのか?
20歳を満たない者を「少年」と扱う為にニュースなどでも少年と報道されている為に少年法の適用が施されるのだろう。。。
だか今回の少年は「少年法改正の為に犯行を行った」と証言している為、少年自身も少年法の事も知っての犯行とみられるのだが、何故に改正と口にしていたのであろうか。
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ではこの事件で少年法改正が認められるかと言われると難しい部分でもあるとは思います。
ニュースでは大々的に報道されてはいるが、事件としては威力業務妨害で調査されているためである。
業務威力妨害は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となっている為に今回の事件では業務威力妨害が適用されるのだろうか。。
万が一、少年法改正を訴えるのであればもう少し悪質な事件の場合であれば考えられただろう。
※この事件が悪質では無いと言う事ではございません。
今回の事件は、ネットが普及したが為に起こった事件でもあり、関心がもたれる事件になったのだろう。
だが少年に関しても少年法改正などの事も出ているが、私個人としては、少年法は「更正が目的の為に実名や顔を出さない」とされているが、これは初犯にのみで且つ悪質な事件ではない場合に適用されればいいと思うのだが。
今回は初犯でも無く前科者を保護する意味があるのか、また更正出来なかったから再犯を起こしたのでは無いかと思うのでこの場合は、自分が起こした罪の重さを知るためにも公開してもいいのでは無いかと思いまう。
それによって今後、起こりうる事件を回避出来る可能性もあると思いますので。
ですが今回の事件で他の所でも、商品に異物混入をして逮捕された少年が出て来たことが悲しいですけどね。
今後はこのような事件が起きないようにする為にも少年法に関して少しでも変わる方向で進めていただきたいと思っています。
では本日はここまで。
ご覧いただきありがとうございます!
・つまようじ少年が遂に逮捕!滋賀県米原で身柄確保!要因は?
・つまようじ少年の行き先!京急線や京王線などが撮影場所か!?
・つまようじ少年!これまでの犯行経緯と過去に前科者だった!
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引き続きですが、つまようじ少年に関して
書きたいと思います。
今回は「少年法が適用されるのか?」
今回の逮捕は少年法の適用になるのか?
遂に逮捕された「つまようじ少年」ではあるが、この事件で逮捕までは大いに予想は出来てはいたが逮捕後の行方が一番気になるニュースでもありますね。
この事件では少年法が適用になるのか?
そこに焦点があつまりそうですね。
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では少年法とは?
そもそもであるが少年法とはいったいどういったものなのか?
「少年法」
少年法では未成年者には成人同様の刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所により保護更生のための処置を下すことを規定する。 ただし、家庭裁判所の判断により検察に逆送し刑事裁判に付さしめることもできるが、その場合においても不定期刑や量刑の緩和など様々な配慮を規定している。 なお、少年に対してこのような規定をおくのは、未成年者の人格の可塑性に着目しているためとされている。(引用 Wikipedia)
「対象年齢」
2000年改正で、刑事処分の可能年齢が「16歳以上」から「14歳以上」となった。 2007年改正で、少年院送致の対象年齢は「おおむね12歳以上」となる。法務省は「おおむね」の幅を「1歳程度」とするため、11歳の者も少年院収容の可能性がある。 本法でいう「少年」とは20歳に満たない者を、「成人」とは満20歳以上の者をいい(2条1項)、性別は無関係である。(引用 Wikipedia)
と少年法に関しては上記記載した内容になっています。
少年は19歳では少年法に適用?
今回の逮捕された少年は19歳であるがために少年法の適用になるのか?
20歳を満たない者を「少年」と扱う為にニュースなどでも少年と報道されている為に少年法の適用が施されるのだろう。。。
だか今回の少年は「少年法改正の為に犯行を行った」と証言している為、少年自身も少年法の事も知っての犯行とみられるのだが、何故に改正と口にしていたのであろうか。
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今回の事件で少年法は改正されるのか?
ではこの事件で少年法改正が認められるかと言われると難しい部分でもあるとは思います。
ニュースでは大々的に報道されてはいるが、事件としては威力業務妨害で調査されているためである。
業務威力妨害は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となっている為に今回の事件では業務威力妨害が適用されるのだろうか。。
万が一、少年法改正を訴えるのであればもう少し悪質な事件の場合であれば考えられただろう。
※この事件が悪質では無いと言う事ではございません。
まとめ
今回の事件は、ネットが普及したが為に起こった事件でもあり、関心がもたれる事件になったのだろう。
だが少年に関しても少年法改正などの事も出ているが、私個人としては、少年法は「更正が目的の為に実名や顔を出さない」とされているが、これは初犯にのみで且つ悪質な事件ではない場合に適用されればいいと思うのだが。
今回は初犯でも無く前科者を保護する意味があるのか、また更正出来なかったから再犯を起こしたのでは無いかと思うのでこの場合は、自分が起こした罪の重さを知るためにも公開してもいいのでは無いかと思いまう。
それによって今後、起こりうる事件を回避出来る可能性もあると思いますので。
ですが今回の事件で他の所でも、商品に異物混入をして逮捕された少年が出て来たことが悲しいですけどね。
今後はこのような事件が起きないようにする為にも少年法に関して少しでも変わる方向で進めていただきたいと思っています。
では本日はここまで。
ご覧いただきありがとうございます!
~その他記事一覧(ニュース)~
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・つまようじ少年の行き先!京急線や京王線などが撮影場所か!?
・つまようじ少年!これまでの犯行経緯と過去に前科者だった!
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