旅券法とは?杉本祐一がシリア渡航にてでパスポート返納命令された! [ニュース]
こんばんわ。
今回はイスラム問題でシリア渡航にて
外務省よりパスポート返納された50代のフリーカメラマンの杉本祐一さん
普段のカメラマンとしての仕事に書いていきたいと思います。
では、今回シリア渡航にて外務省にてパスポート返納された50代のフリーカメラマンとは誰か気になって調べたのですが、杉本祐一さんですね。
どんな方かに関して書いていきたいと思います。
フリーカメラマンとしてこれまでにもパレスチナ・イラク・北朝鮮など10カ国以上訪れ、12年13年にもシリアに内戦で取材に訪れた報告がありますね。
今回はトルコ経由でシリアに入国を宣言していましたね。
ですが今回の場合は個人的には難しい問題でもあると思います。
フリーカメラマンと言われながらも戦場の状況を伝えるカメラマンの仕事に関しては、常に危険と隣り合わせと言う自覚はあるでしょうし、今この時に起きている状況を伝えるというのは素晴らしい事だと思います。
今回の件に関してもイスラム国での現状を伝えないと言う思いが行動に移したのですが日本政府に自粛要請の中で旅券法に基づいてパスポート返納命令を出されたと言う事です。
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今回がパスポートの返納がされたのは初めての事例みたいですが、そもそも旅券法とか初めて聞いたので気になるので調べて見たのですが・・・
旅券法19条の規定に基づきとありますがその19条とは?
第十九条 外務大臣又は領事官は、次に掲げる場合において、旅券を返納させる必要があると認めるときは、旅券の名義人に対して、期限を付けて、旅券の返納を命ずることができる。 一 一般旅券の名義人が第十三条第一項各号のいずれかに該当する者であることが、当該一般旅券の交付の後に判明した場合 二 一般旅券の名義人が、当該一般旅券の交付の後に、第十三条第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合 三 錯誤に基づき、又は過失により旅券の発給、渡航先の追加又は査証欄の増補をした場合 四 旅券の名義人の生命、身体又は財産の保護のために渡航を中止させる必要があると認められる場合 五 一般旅券の名義人の渡航先における滞在が当該渡航先における日本国民の一般的な信用又は利益を著しく害しているためその渡航を中止させて帰国させる必要があると認められる場合 2 第十三条第二項の規定は、一般旅券の名義人が前項第一号又は第二号の場合において、第十三条第一項第七号に該当するかどうかを認定しようとするときについて準用する。 3 第一項の規定に基づき同項第一号又は第二号の場合において行う一般旅券の返納の命令(第十三条第一項第一号又は第六号に該当する者に対して行うものを除く。)については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 の規定は、適用しない。 4 外務大臣又は領事官は、第一項の規定に基づき一般旅券の返納を命ずることを決定したときは、速やかに、理由を付した書面をもつて当該一般旅券の名義人にその旨を通知しなければならない。 5 旅券の名義人が現に所持する旅券が前条第一項第一号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当してその効力を失つたとき、及び公用旅券の場合においてその発給に係る国の用務がなくなり又は終了したときは、国内においては、一般旅券にあつてはその名義人が都道府県知事又は外務大臣に、公用旅券にあつては各省各庁の長が外務大臣に、国外においては旅券の名義人が領事官に、遅滞なくその旅券を返納しなければならない。 6 返納すべき旅券(第一項の規定に基づき返納を命ぜられた旅券を除く。)の名義人がこれを保有することを希望するときは、返納を受けた都道府県知事、外務大臣又は領事官は、外務省令で定めるところにより、その旅券に消印をしてこれを当該旅券の名義人に還付することができる。
(引用 Wikipedia)
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と長く書いてありますが、今回の場合は「名義人の生命、身体または財産の保護」に必要な場合に返納に命じることが出来ると言う事で旅券法に基づいて返納されたみたいです。
今回はシリア渡航に関して、パスポート返納された事に関して書きましたが実際現在シリア渡航に関しては如何なものなんでしょうかね?
世論的には冷ややかな反応ではありますが、杉本祐一さんが「表現 報道 取材の自由を奪う行為」と仰っていますがそれも難しいですね。
外務省的には危険とわかっている地域に送り出す判断も難しいですからね。
今回のイスラム国からも日本人への標的も話題になってる中で渡航の判断は下し難いと思います。
今後もこの様な問題は起きてくると思いますがこれが正解という事はないような気もします。
今回の記事はあまり締まらない内容になってしまいましたがこれで終わりたいと思います。
ではきょうはこの辺で。
ご覧いただきありがとうございます!
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今回はイスラム問題でシリア渡航にて
外務省よりパスポート返納された50代のフリーカメラマンの杉本祐一さん
普段のカメラマンとしての仕事に書いていきたいと思います。
杉本祐一さんとは?
では、今回シリア渡航にて外務省にてパスポート返納された50代のフリーカメラマンとは誰か気になって調べたのですが、杉本祐一さんですね。
どんな方かに関して書いていきたいと思います。
フリーカメラマンとしてこれまでにもパレスチナ・イラク・北朝鮮など10カ国以上訪れ、12年13年にもシリアに内戦で取材に訪れた報告がありますね。
今回はトルコ経由でシリアに入国を宣言していましたね。
ですが今回の場合は個人的には難しい問題でもあると思います。
今回の騒動に関しては
フリーカメラマンと言われながらも戦場の状況を伝えるカメラマンの仕事に関しては、常に危険と隣り合わせと言う自覚はあるでしょうし、今この時に起きている状況を伝えるというのは素晴らしい事だと思います。
今回の件に関してもイスラム国での現状を伝えないと言う思いが行動に移したのですが日本政府に自粛要請の中で旅券法に基づいてパスポート返納命令を出されたと言う事です。
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旅券法とは
今回がパスポートの返納がされたのは初めての事例みたいですが、そもそも旅券法とか初めて聞いたので気になるので調べて見たのですが・・・
旅券法19条の規定に基づきとありますがその19条とは?
第十九条 外務大臣又は領事官は、次に掲げる場合において、旅券を返納させる必要があると認めるときは、旅券の名義人に対して、期限を付けて、旅券の返納を命ずることができる。 一 一般旅券の名義人が第十三条第一項各号のいずれかに該当する者であることが、当該一般旅券の交付の後に判明した場合 二 一般旅券の名義人が、当該一般旅券の交付の後に、第十三条第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合 三 錯誤に基づき、又は過失により旅券の発給、渡航先の追加又は査証欄の増補をした場合 四 旅券の名義人の生命、身体又は財産の保護のために渡航を中止させる必要があると認められる場合 五 一般旅券の名義人の渡航先における滞在が当該渡航先における日本国民の一般的な信用又は利益を著しく害しているためその渡航を中止させて帰国させる必要があると認められる場合 2 第十三条第二項の規定は、一般旅券の名義人が前項第一号又は第二号の場合において、第十三条第一項第七号に該当するかどうかを認定しようとするときについて準用する。 3 第一項の規定に基づき同項第一号又は第二号の場合において行う一般旅券の返納の命令(第十三条第一項第一号又は第六号に該当する者に対して行うものを除く。)については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 の規定は、適用しない。 4 外務大臣又は領事官は、第一項の規定に基づき一般旅券の返納を命ずることを決定したときは、速やかに、理由を付した書面をもつて当該一般旅券の名義人にその旨を通知しなければならない。 5 旅券の名義人が現に所持する旅券が前条第一項第一号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当してその効力を失つたとき、及び公用旅券の場合においてその発給に係る国の用務がなくなり又は終了したときは、国内においては、一般旅券にあつてはその名義人が都道府県知事又は外務大臣に、公用旅券にあつては各省各庁の長が外務大臣に、国外においては旅券の名義人が領事官に、遅滞なくその旅券を返納しなければならない。 6 返納すべき旅券(第一項の規定に基づき返納を命ぜられた旅券を除く。)の名義人がこれを保有することを希望するときは、返納を受けた都道府県知事、外務大臣又は領事官は、外務省令で定めるところにより、その旅券に消印をしてこれを当該旅券の名義人に還付することができる。
(引用 Wikipedia)
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と長く書いてありますが、今回の場合は「名義人の生命、身体または財産の保護」に必要な場合に返納に命じることが出来ると言う事で旅券法に基づいて返納されたみたいです。
まとめ
今回はシリア渡航に関して、パスポート返納された事に関して書きましたが実際現在シリア渡航に関しては如何なものなんでしょうかね?
世論的には冷ややかな反応ではありますが、杉本祐一さんが「表現 報道 取材の自由を奪う行為」と仰っていますがそれも難しいですね。
外務省的には危険とわかっている地域に送り出す判断も難しいですからね。
今回のイスラム国からも日本人への標的も話題になってる中で渡航の判断は下し難いと思います。
今後もこの様な問題は起きてくると思いますがこれが正解という事はないような気もします。
今回の記事はあまり締まらない内容になってしまいましたがこれで終わりたいと思います。
ではきょうはこの辺で。
ご覧いただきありがとうございます!
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